一戸建てで注文住宅を他者に貸し出そうとするとき、また借りようと思うときには、双方よく注意しなければいけません。借りる側は注文住宅ですから一戸建てが普通です。住宅そのものについて何らかの瑕疵が生じた場合、速やかに不動産仲介業者などを通じて、大家に連絡を取る必要が生じるでしょう。このとき、借りる側に瑕疵がないような事項、たとえばパッキン等の劣化による水漏れなど借りる側に問題がない場合、また最近話題になっているスズメバチなどの駆除など、対応をしなければ住宅の価値が下がったりあるいは、他の人にも危害がでるような場合などは、速やかに対応をしなければいけません。

こうしたことは借りた側の問題ではなく貸した側の責任で対応をするべきものでしょう。注文住宅ですから通常は一戸建てですが、広いだけに管理をするのに相応に手間がかかります。したがって、できる限り丁寧に使用することを借りる側が心がけなければいけません。大切に使えば、退去する場合の敷金からの経費差し引きも、少なくて済むことにつながります。

借りる側も貸す側も、敷金等のお金の話はしっかりと理解をしておくべきものです。国特に国土交通省が中心となって、民法を中心とする制度の改正が行われます。これによりより明確に敷金等の意味が明確となり、対応が出来るようになりますから、借りる側も貸す側も双方が言葉の意味等をよく理解して、その上で制度を理解し対応をしておくことが必須となるのです。

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